助成金Subsidy

戸建住宅建替工事費補助

耐震診断の結果、安全性が低いと診断された戸建住宅を対象に、安全な住宅に建替える場合に定額100万円が補助されます。

対象者
  • ・除却する住宅の所有者又はその2親等以内の親族
  • ・新たに建築する住宅の所有者
  • ・所得が1,200万円以下の者
対 象
住 宅

除却する住宅

  • ・市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
  • ・耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの
  • ・所有者又はその2親等以内の親族が自己の居住の用に供するもの

新たに建築しようとする住宅

  • ・申請者が自己の居住に供するもの
  • ・兵庫県住宅再建共済組合に加入するもの
補助対象経費 現地建替え工事に要する経費
(除却する住宅の除却費及び新たに建築する住宅の建築工事費)
補助金額 定額100万円(総額100万円以上のものに限る)

マンションの耐震改修工事補助での段階的な改修への補助

「工事費が高額」「合意形成が難しい」等の理由から進んでいないマンションの耐震改修を促進するため、段階的な改修により、瞬時に倒壊に至らない程度の耐震改修工事を行う場合にも補助

[現行]
対象 安全性を確保するもの(耐震性能指標 0.6 以上)
補助金額 ①と②の合計
①補助対象工事費の 1/4 または 10 万円×戸数のうち低い額
②補助対象工事費の 1/2 または 40 万円×戸数のうち低い額

[拡充]段階的な改修にも補助
(1 回目)対象 一定の耐震性を確保するもの(耐震性能指標 0.3 以上 0.6 未満)
補助金額 補助対象工事費の 1/4 または 10 万円×戸数のうち低い額
(2 回目)安全性を確保するもの(耐震性能指標 0.6 以上)
補助金額 上記[現行]の補助限度額から、1 回目の補助金額を控除した額

シェルター型工事及び屋根軽量化工事における変更

[改正前]
①と②の合計
①補助対象工事費の 1/4 または 30 万円のうち低い額
②補助対象工事費の 1/3 または 80 万円のうち低い額
改修前の上部構造評点が 0.7 未満の木造住宅は、1/3 または 93.3 万円のうち低い額

[改正後]
耐震改修工事費補助(シェルター型工事) 耐震改修工事費補助(屋根軽量化工事)
対象住宅 戸建住宅(上部構造評点1.0未満等) 木造戸建住宅(上部構造評点0.7以上1.0未満)
補助金額 定額50万円(総額50万円以上のものに限る) 定額50万円(総額50万円以上のものに限る)

※耐震改修工事補助(部分改修型)の「②1階四隅への耐力壁設置」及び「③1階出隅部の柱頭・柱脚接合部補強」は廃止。

戸建住宅の耐震改修工事補助における県補助額の増額による変更

[改正前]
①と②の合計
①補助対象工事費の 1/4 または 30 万円のうち低い額
②補助対象工事費の 1/3 または 80 万円のうち低い額
改修前の上部構造評点が 0.7 未満の木造住宅は、1/3 または 93.3 万円のうち低い額

[改正後]
①と②の合計
①補助対象工事費の 1/4 または 30 万円のうち低い額
②補助対象工事費の 1/3 または 100 万円のうち低い額

解体撤去補助

地震時に住宅が倒壊し避難路をふさがないように、住宅が密集している地区(具体的な町名についてはお問合せください)における木造住宅の解体撤去工事費の一部を補助します。

対 象 者 神戸市の防災再開発促進地区、重点密集市街地、又は、神戸市密集市街地再生事業
(不燃化・耐震化促進事業)補助金交付要領別表1に定める区域内に住宅を所有する方
(個人・法人)
対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅、長屋住宅及び共同住宅)
対象費用 解体撤去工事に要する費用
※住宅の延べ面積が 80 ㎡以上の場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、適切な分別解体、再資源化等に関する届出をしたものに限ります。
補助金額 対象費用の1/4または下記の金額のうち低い額
戸建住宅 30万円
長屋住宅 20万円/戸
共同住宅 10万円/戸(2 戸の共同住宅は30万円/棟)

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